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グループホームの運営に関するQ&A

平成29年6月16日 <第三者委員について>

Q:重要事項説明書に記載する苦情相談窓口について、第三者委員を置くことになっていると思うが、委員については運営推進会議に出席されている地域の方、地域の民生委員にお願いしたほうがいいのだろうとは思うが、現状では引き受けが難しいと思っている。なにかいい方法はないか?

A:第三者委員については、おっしゃる通り、地域の方、地域の民生委員の方などにお願いするのがいいと思います。第三者委員を置くということは、内部の苦情相談担当者の他に、外部にも苦情相談窓口を設けるという意味合いでもあるので、今のところ地域の方にお願いするのが難しいようであれば、とりあえず、市町の介護保険課、社会福祉協議会、国保連等の公共性のある苦情相談窓口に相談し、重要事項説明書における外部の苦情相談窓口として記載させて頂く旨、お願いしてみてはどうでしょうか?まずはその旨、市町の介護保険課に問い合わせてみてください。

 

平成29年7月<グループホームの入居に関して>

Q:グループホームへ入居する際、主治医の意見書上で認知症高齢者の日常生活自立度にチェックがあれば、入居可能か?

A:認知症であることを証明することは主治医の意見書の認知症高齢者の日常生活自立度にチェックがあるだけでは不十分です。認知症高齢者の日常生活自立度については、精神疾患についてもチェックが入るので、この項目の他、主治医の意見書に認知症の記述があれば認知症であることの証明ができる書類として使用可能です。原則として、認知症であることを証明する診断書が必要ですが、認知症であることが記述された主治医の意見書、事業所の書式で認知症であることを主治医が証明しているものや診療情報提供書でも可能です。(回答:山口市)